ブログ代行の契約前に決める公開先と原稿の所有権

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ブログ代行の契約終了後に移せる記事と原稿は、契約書の公開先の項目と著作権条項によって決まります。代行会社のIDで投稿した記事の維持と削除はそのIDの所有者が決め、著作権条項がなければ原稿の著作財産権は作成者側にあります。

業者を変えようとする会社がこれまでの公開リストを受け取ってみると、記事が代行会社の社員のIDのNaverブログに投稿されていて、原稿ファイルは代行会社だけが持っていることがあります。

1. ブログ代行の成果が記録されるドメインとアカウント

ブログ代行の成果である検索での表示、訪問、外部リンクは、記事が投稿されたドメインやアカウントの統計に記録されます。PIONが顧客のドメイン配下のブログに公開した記事の成果は、顧客ドメインのSearch Console・GA4プロパティで集計されます。Search Consoleプロパティの検索表示回数とクリックは、ドメインの所有者と、所有者が権限を与えたユーザーだけが閲覧できます。

2. 自社ドメイン・自社名義のブログ・代行会社名義のブログの違い

契約終了後に記事の維持・削除を自社で決められる公開先は、自社ドメインのブログと自社名義のNaverブログで、代行会社名義のブログではアカウントの所有者が決めます。

公開先 記事のURL ログインアカウントの名義 成果の記録先 契約終了後の記事
自社ドメインのブログ 自社ドメインのサブディレクトリまたはサブドメイン 自社のアカウント(代行期間中は代行会社に管理権限を付与) 自社のSearch Console・GA4プロパティ 自社で維持・削除
自社名義のNaverブログ blog.naver.com配下の自社のID 自社のNaverアカウント Naverブログの統計 自社で維持・削除(検索での表示はNaverのポリシーによる)
代行会社名義のブログ・体験モニターのアカウント 代行会社のドメインまたは第三者のID 代行会社または作成者 代行会社のプロパティ・作成者のブログ統計 アカウントの所有者が維持・削除を決める

NaverブログにはSearch Consoleの所有権を確認する手段がないため、Search Consoleのプロパティとして登録できず、成果はNaverブログの統計にのみ記録されます。ブログの種類ごとに検索登録ができるかどうかは、Google・Naverのブログ検索登録、ブログの種類別に登録できる所とできない所にまとめています。

PIONは運用に必要なアクセス・管理権限を顧客から受け取って顧客のドメイン配下のブログに記事を公開し、ドメインの権利は顧客が持ちます。代金が支払われると、PIONは原稿の著作権を二次的著作物作成権まで含めて顧客に譲渡し、契約が終了すると運用権限とアカウントを顧客に引き継ぎます。

3. 原稿の著作権の基本的な帰属と譲渡条項

代行会社の原稿の著作権は創作した時点で作成者側に生じ、そのうち著作財産権は契約書に譲渡条項があって初めて自社に移転します。著作者は韓国著作権法第2条(2026年8月11日施行)の定義どおり著作物を創作した者であり、著作権は第10条により「著作物を創作した時から発生」します。第9条によれば、「法人等の名義で公表される業務上著作物」の著作者は、契約や勤務規則に別段の定めがなければその法人等です。代行会社のライターが作成した原稿は、自社の業務上著作物には当たりません。

第45条により、著作財産権の全部を譲渡しても、特約がなければ二次的著作物作成権は含まれないものと推定されます。利用許諾だけを受けた場合は、第46条の「許諾を受けた利用方法及び条件の範囲内で」のみ原稿を利用できます。著作人格権は第14条により「著作者の一身に専属」するため、譲渡されません。原稿を修正して再投稿する予定であれば、代行会社と結ぶ契約書に、著作人格権を持つ側がその権利を行使しないという条項も入れます。

契約書の文言 契約終了後に自社ができること 作成者・代行会社側にある権利
著作財産権の譲渡、二次的著作物作成権を含む 掲載の維持、他チャネルへの再掲載、翻訳・要約 著作人格権
著作財産権の譲渡、特約なし 掲載の維持、原文のままの再掲載(Naverブログへの投稿は除く) 著作人格権、二次的著作物作成権(譲渡から除外と推定)
利用許諾 許諾された期間と方法の範囲内で掲載 著作人格権、著作財産権の全部

提案書と契約書案の公開先の項目と著作権条項は、以下の順で確認します。

  1. 成果物の項目で公開URLと原稿ファイルを受け取れるかを確認し、公開URLが自社ドメインか、自社名義のNaverブログか、代行会社のドメイン・ブログかを書き留めます。
  2. 著作権・著作財産権・知的財産権のいずれかが入った条項を探して、帰属先と二次的著作物作成権が含まれているかを書き留め、条項がなければ「なし」と記入します。
  3. どちらか一方でも代行会社側であるか、著作権条項がない場合は、署名前に代行会社へ、公開URLを自社ドメインか自社名義のブログに、著作権条項を二次的著作物作成権を含む譲渡条項に変えるよう依頼します。代行会社が作成者から権利を譲り受けたことを保証する文言もあわせて求めます。

公開先と著作権以外に、運用範囲や報告方法など打ち合わせで代行会社に尋ねる項目は、GEO運用代行を選ぶ前に確認するブログ自動運用チェックリストにあります。

4. Naverブログのアカウントの譲渡不可と代行の方式

Naverのアカウント運営ポリシー上、会員はアカウントを他人に譲渡できないため、代行会社が自らのIDで運営したブログは、契約終了時に引き継ぐことができません。Naverはアカウント運営ポリシー(2023年9月15日施行)で、「会員は本人のアカウントを他人に販売、譲渡、貸与または担保として提供することはできず、あわせて他人にその使用を許諾することもできません」と定めています。

会社名義で運営するブログは、同じポリシーの団体会員アカウントで作成でき、団体会員アカウントの管理者はメンバーのログイン方法と投稿の掲載を管理します。代行会社がNaverブログへの投稿まで担当すると言う場合は、どのアカウントと権限で投稿するのかを尋ね、その回答を契約書に書き込みます。

Naverサービス利用規約(2025年7月10日施行)によれば、会員は投稿物を掲載する際、Naverに「保存、複製、修正、公衆送信、展示、配布、二次的著作物の作成(ただし翻訳に限る)などの利用権限」を期限と地域の制限なく付与します。代行会社の原稿をNaverブログに投稿するには、譲渡条項に二次的著作物作成権が含まれているか、利用許諾の範囲にNaverに付与する権限が含まれている必要があります。

5. 体験モニター・レビュー型代行の表示義務

ブログ広報代行会社を通じて対価を受け取った作成者は、体験モニター・レビュー型の記事ごとに経済的利害関係を明らかにしなければならず、この開示義務は広告主である自社にもあります。 推薦・保証等に関する表示・広告審査指針(韓国公正取引委員会例規第499号、2026年6月1日施行)には「広告主または推薦・保証人は、このような経済的利害関係を公開しなければならない」と書かれており、広告代理店の社員がブログに商品の推薦記事を掲載する場合も、開示対象の例として挙げられています。

同じ指針では、ブログのような文字媒体の表示文言を「各掲載物のタイトルまたは冒頭に掲載」する方法が適切な開示方法として示されており、冒頭に置く場合は本文と区別できるよう文字の大きさや色を変える方法が例に挙げられています。使用レビューを書く人は、商品を「実際に使用してみていなければならない」とされています。自社は契約書に投稿前の検収担当者を記載し、担当者は記事ごとに、対価を明らかにした表示文言の位置と、作成者が商品を実際に使用したかを確認します。

GoogleはGoogle ウェブ検索のスパムに関するポリシー(2026年9月2日更新)で、「商品について記事を書き、リンクを含めることの対価として誰かに商品を送る行為」を、ランキング操作を目的としたリンクの売買に含めています。同じポリシーでは、rel="nofollow"やrel="sponsored"の属性値を付けた広告・協賛リンクは違反から除外されるため、体験モニターの記事に自社サイトへのリンクが入る場合は、検収担当者がこの属性値も確認します。

PIONが顧客サイトに原稿を作成して公開する作業は、GEO代行サービスのご案内の2番目の段階である自社コンテンツの作成・公開に当たります。AI回答での露出 基礎チェックには、ブランドが所有するドメインに記事を公開しているかを尋ねる設問があり、8問に答えると、自社公開の領域が弱いかどうかが結果画面に表示されます。

よくある質問

ブログ代行に任せたら、記事は誰のもの?

契約書に譲渡条項がなければ、原稿の著作財産権は原稿を作成した側にあります。著作権法上、著作権は原稿が創作された時から著作者に生じるため、代金を支払った事実だけでは自社に移転しません。記事を投稿するドメインとアカウントは、著作権とは別に契約書の公開先の項目で決めます。PIONは顧客のドメイン配下のブログに記事を公開し、代金の支払いを条件に原稿の著作権を顧客に譲渡します。

代行会社が自らのアカウントで運営したNaverブログを、契約終了時に引き継げますか?

引き継げません。Naverのアカウント運営ポリシー上、会員はアカウントを他人に譲渡したり、使用を許諾したりすることはできません。そのため、契約終了後も会社が運営するブログは、最初から会社名義のアカウントで作成する必要があります。

自社名義のNaverブログに、代行会社が作成した原稿を投稿してもよいですか?

原稿の著作財産権を二次的著作物作成権まで含めて譲り受けているか、Naverに付与する権限まで許諾範囲に含めて利用許諾を受けていれば、投稿できます。Naverの利用規約によれば、投稿物を掲載した会員はNaverに翻訳を含む利用権限を付与するため、投稿する会社にその権限を付与する権利がなければなりません。

譲渡条項なしで利用許諾だけを受けて投稿した原稿は、契約が終わるとどうなりますか?

著作権法第46条により、許諾を受けた利用方法と条件の範囲内でのみ原稿を利用できるため、許諾期間が契約とともに終われば掲載を維持できません。掲載を維持するには、許諾期間が終わる前に著作財産権を持つ側と許諾期間を延長する契約か譲渡契約を結び、翻訳・要約まで行う予定であれば、二次的著作物作成権も契約の範囲に含める必要があります。

体験モニターの記事に「体験モニター」とだけ書けば、表示義務を守ったことになりますか?

守ったことにはなりません。審査指針によれば、「体験モニター」と「体験レビュー」は、経済的利害関係の内容が明確でない表示に当たります。同じ指針には、金銭的支援・割引・協賛のように対価の内容を明らかにした文言を、ブログ記事のタイトルや冒頭に置く方法が適切な表示方法として記されています。

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